特定技能 在留資格認定 VOL.5

シンチャオ!ITOです

九州の飲食料品製造業の企業様

特定技能在留認定証明書交付されました

元雇用していた実習生を呼び戻し

特定技能1号で再雇用したいという案件です


今自社で雇用している実習生をそのまま日本で特定技能の資格変更することも可能ですし

以前雇用していた実習生を特定技能資格で再度雇用(呼び戻す)することも可能です

雇用する側、雇われる側双方の合意が必要ではありますが

自社の経験のある人材を再雇用できるメリットは大きいと思います


元実習生を特定技能で再雇用したいと思われる企業様ございましたら

AICグループがお手伝いさせていただきますので

お気軽にご連絡ください

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