特定技能 在留資格認定 VOL.5 作者: aic投稿日: 2019年10月24日2019年12月5日カテゴリー: ブログ シンチャオ!ITOです九州の飲食料品製造業の企業様特定技能在留認定証明書交付されました元雇用していた実習生を呼び戻し特定技能1号で再雇用したいという案件です今自社で雇用している実習生をそのまま日本で特定技能の資格変更することも可能ですし以前雇用していた実習生を特定技能資格で再度雇用(呼び戻す)することも可能です雇用する側、雇われる側双方の合意が必要ではありますが自社の経験のある人材を再雇用できるメリットは大きいと思います元実習生を特定技能で再雇用したいと思われる企業様ございましたらAICグループがお手伝いさせていただきますのでお気軽にご連絡ください 投稿ナビゲーション 特定技能 VISA(査証)申請特定技能来日(長野県 T社様)5名